個人再生|残せる財産とリスク、財産処分の有無や資産が多いケース

借金を抱えている人にとっては、毎日の生活に絶望し、未来に希望が見いだせなくなりがちです。

そう思うのも、借金問題の解決方法は、自己破産しかないと誤解されていることも、まだまだ多いからです。

実は、借金の相談をしようと思った時にあなたの選択肢に「個人再生」という手続きがあることをご存じでしょうか?

 

<個人再生とは>
住宅ローンを除く、借金総額を大幅に減額(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済していく手続きのことです。
手続きをするためには、裁判所に申立てる必要があり、弁護士に依頼する方が費用も安く収めることができます。

※ただし、税金・養育費・保険料・年金・損害賠償金などの支払いは対象外で、減額も免除もできない非免責債権です。

 

債務整理の中でもメリットが多い個人再生

任意整理では、特定の債権者を選ぶことができるというメリットがあるものの、大きな借金の減額は望めないため、生活再建が難しいケースも多々あります。

 

また、自己破産では、保有している財産を売却処分しなくてはならないため、住宅ローン、学資保険、生命保険など残しておきたい財産がある場合には、不利な手続きになってしまうことがあります。

 

しかし、個人再生は、安定した収入がある方にとっては、条件を満たしていれば、住宅ローンを維持することもでき、保有している財産を実際に処分することもありません。さらに、大幅に借金を減額できる可能性があり、生活再建が叶うというメリット性が高い手続きとなります。

 

今回は、個人再生をした時の残せる財産についてお話します。

 

個人再生手続きが向いている人

 

【個人再生の特徴】

  • 住宅ローンを維持できる可能性がある
  • 財産を実際に処分しない
  • 借金の理由で手続きが左右されない

 

債務整理の中でも個人再生は、生活再建を狙うという意味では、非常に優れた手続きです。

 

どうしても手を付けたくない財産(学資保険、生命保険)というものを持っている方もいます。

 

自転車操業状態なのをわかりながらも、住宅ローンを維持するために必死になっていた方もいます。

 

借金をしてしまった理由は十人十色ですが、自己破産のように借金の理由によって、手続きの有無が左右されてしまうこともありません。

 

弁護士 鬼頭
借金をどうにかしたいと考えた時にこれほどのメリットが並べられる手続きは他にありません。

 

もちろん条件はあります。

その条件を含めて、個人再生の残せる財産についてお答えしていきます。

 

手続きに影響する財産は、ご依頼者様だけです。
配偶者または家族名義で保有している財産は、個人再生手続きに影響することはありません。また、借金の返済義務は、主債務者と保証人だけです。保証人になっていない方に返済義務が生じることはありません。

 

個人再生手続きは資産が多すぎると無意味な手続きになる

 

個人再生手続きは、今、もし、自己破産をするとしたら、処分する財産はどれくらいあるのか算出し、その金額相当以上の弁済をすることが必要です。

 

しかし、車、学資保険、株、土地などの財産を保有していれば保有しているほど「資産が多い」ことになります。

すると、処分する財産の合計額が、あなたの借金総額を上回ってしまったり、ほぼ、借金総額と同等の金額であると、個人再生手続きをする意味が無くなります。

 

弁護士 鬼頭
なぜなら、個人再生の弁済額は、最低弁済額と清算価値(財産の合計額)のどちらか多い方を支払うことと決まっているからです。よって、財産が多いと思う人は、財産額相当分を3年で分割して支払えるか、否かを考えなくてはなりません。

 

次に住宅ローンについてです。

個人再生で残せる財産|住宅ローンについて

 

借金問題で1番問題視されるのが、マイホームがどうなるかです。

個人再生手続きでは、条件を満たしていれば、住宅ローンを維持していくことが可能です。

 

住宅ローンを残すための条件の大前提は、あなたの収入から従前どおり、住宅ローンを捻出できる必要があります。

 

住宅ローンについては、特則が使えるというだけで、減額されることはありません。

 

弁護士 鬼頭

いろんな想いが詰まった大切なマイホームを失わずに、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮できるのなら、きっと、あなたにとって、明るい未来を再建していくきっかけになると思います。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?

 

 

個人再生において財産の考え方とは

 

個人再生手続きでは、実際に財産の処分をすることはありません。

 

弁護士 鬼頭
財産処分の有無を問うのなら、清算価値(財産の合計額)は手続きに影響を与えますが、実際に財産を処分することはありません。ただし、ローンの支払い途中で、所有権留保されている場合は、債権者が返還を求めた場合には、返還しなくてはならないので失うことになる場合があります。

 

※所有権留保とは、商品はあなたの手元にあるけれど、その所有者はローン会社にあるということです。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる?

 

多くの方は、すでに売れる財産を売ってしまっていることが多いです。

しかし、どんなものが”財産”に該当するのかは不明瞭だと思います。

  • 家具
  • 家電
  • 衣服

これらのものは、生活必需品として財産とカウントされることはありません。

ですが、高価な家具やブランド物、装飾品などで、1つ20万円以上の価値のあるものは、財産としてみなされますのでご注意ください。

 

<代表的な財産>

手持ちの現金99万円を引いた残りの額
預貯金20万円以上
学資保険、生命保険解約返戻金の金額が20万円以上
20万円以上の査定額
株、仮想通貨など20万円以上の価値
退職金(見込額含む)8分の1

個人再生手続きでは、これらのものを財産としてカウントします。

 

これらを法律用語では「清算価値」と呼びます。

実際に処分することはありませんが、この清算価値にカウントされる財産がある場合には、最低弁済額に加算される仕組みになっています。

 

あまりに清算価値が多い場合には、個人再生手続きが向かないということもありますし、住宅ローンを維持するためにやるべきだというケースもありますので、具体的なことは、弁護士にお尋ねください。

 

<関連記事>

個人再生|最低弁済額とは?清算価値(財産の合計額)で変動する

 

【まとめ】個人再生|残せる財産とリスクについて

 

個人再生は、残せる財産も多く、借金も5分の1~10分の1へと大幅に圧縮できる優れた手続きです。

ただし、個人再生手続きを行う方の所有している財産が多ければ多いほど、借金総額の減額率に影響を及ぼすというリスクがあります。

 

【例】総額450万円の借金があった時、個人再生を行うと最低弁済額は100万円になります。

■財産のない人が個人再生手続きを行えば、弁済額は100万円になります。
450万-100万=350万円の減額が成功します。

■財産がある場合、清算価値を足したら、200万円になったというケースの弁済額は200万円になります。
450万ー200万=250万円の減額に成功したと言えます。

■財産の合計額が420万円だった場合
450万ー420万=30万円の減額しかできないので、借金は30万円しか減らないことになります。

 

よって、個人再生を行うにあたっての大きなリスクは財産です。

保有している財産の価値が、大きすぎる場合は、借金の圧縮ができないことになります。

 

もう1つリスクは、住宅ローンの名義が夫婦名義である場合です。

こちらにおいては、ローンの組み方で大きく影響を及ぼしてきます。また、ローンの組み方も異なることが多いため、詳しくは弁護士にご相談ください。

 

名古屋近郊の方は、アーク法律事務所へお越しください。

ご相談には来所が必要です。

 

ご相談料はかかりません。

何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日にも対応しています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

<成功事例>

個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き

 

<個人再生をお考えの方へ>

ブラックリスト(信用情報機関)事故情報の登録期間はどのくらい?
個人再生とは?メリットとデメリットやリスクはどれだけある?
個人再生手続きの流れ・期間・費用とは?名古屋の法律事務所の場合
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
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